« 損益通算 その2 | 家計と暮らしの金融 | 国民健康保険料49.0% »

課税標準と課税所得金額算出

税金の計算方法についてのお話です。多少マニアックになりますので興味のない方は読み飛ばしていただければと思います。

課税標準

課税標準とは各所得を損益通算した金額から損失の繰越控除を引いたものを言います。



人的控除

納税者の個人的事情から担税力を配慮して設けられたもので、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除があります。主に、収入がない方を養っている場合の家族構成を考えた控除になっています。

物的控除

社会政策上の要請や、特別な事情の臨時支出への配慮から設けられたもので社会保険料控除、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除があります。

課税所得金額の算出方法

課税所得金額=課税標準-所得控除額



~税率



課税所得金額には税額をかける事になります。

かける税額は以下の通りです。



平成18年分

課税される所得金額      税率     控除額

330万円            10%     -

330万円~900万円     20%     33万円

900万円~1800万円    30%     123万円

1800万円超          37%     249万円

課税所得金額10000000円の場合



課税される所得金額×税率-控除額 求める税額

10000000×30%-1230000=1770000円



平成19年以降

課税される所得金額   税率   控除額

195万円以下        5%   -

195万円~300万円以下10%   9.75万円

300万円~695万円以下20%   42.75万円

695万円~900万円以下23%   63.60万円

900万円~1800万円以下30%  153.6万円

1800万円超         40%  279.6万円



不動産業者等の土地等に係る課税事業者等の金額に対する税額 

土地等に係る課税事業著特等の金額×40%

or

【(課税総所得金額+土地等に係る課税事業所得等の金額)×税率-課税総所得金額)×税率-課税総所得金額×税率】×110%

課税短期譲渡所得金額に対する税額

課税短期譲渡所得金額×税率

譲渡先によります。譲渡先が国等の場合は所得税20%、住民税5%、

譲渡先が国等以外の場合には所得税30%、住民税9%です。



課税長期譲渡所得金額に対する税額

課税長期譲渡所得金額×税率



所有期間10年超の居住用財産で課税所得金額が6000万円以下の場合は所得税10%+住民税4%、課税所得金額が6000万円超の場合は所得税15%+住民税5%、優良住宅地造成の為の譲渡で課税所得金額2000万円以下の場合は所得税10%+住民税5%、2000万円超の場合、所得税15%+住民税5%がかかります。

 
上記以外の資産の場合は所得税15%+住民税5%という事になっています。

ひとつ前の投稿は「損益通算 その2」です。

次の投稿は「国民健康保険料49.0%」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。