税金を申告する為に、10種類の各所得の中で儲かったものと損をしたものを足し算、引き算して課税標準(課税される金額)を計算します。
この過程を損益通算する、といいます。
赤字所得のときに損益通算ができるのは以下の4つの所得の中でだけです。
不動産所得損失、事業所得の損失、山林所得の損失、譲渡所得の損失以上4つの所得の中で損失が出た場合には他の3つの所得の損益と差し引きすることが可能になっています。
※株式の損失については損益通算の対象外です。株式の取引の中での損失と利益の間だけでのみ損益通算できます。
土地、建物等の長期譲渡所得の金額、または短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については土地、建物の譲渡による所得以外の所得との通算は認められない事になっています。またこれらは翌年以降への繰越も認められない事になっています。
損益通算できない所得について
配当所得の損失
給与所得の損失
一時所得の損失
雑所得の損失
譲渡所得の損失で生活に通常必要でない資産に関わるもの
利子所得、退職所得
赤字を損益通算する順番はあらかじめ決まっています。
その順番は以下の通りです。
①不動産所得と事業所得の赤字の場合、他の所得との通算をします。不動産所得と事業所得の赤字+利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得という事になります。
②譲渡所得の赤字
譲渡所得と一時所得の黒字との損益通算をします。
③①で通算してもさらに赤字がある場合、②の黒字と損益通算、
②で通算してもさらに赤字が残る場合、①の黒字と損益通算
④③でも通算できなかった赤字は山林所得、退職所得と通算します。
以上が税金がかかってくる所得(課税所得)を算出する為の損益通算のやり方です。
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