雑所得
雑所得の中でもっとも大きいものは公的年金という事になりますが、他にも雑所得に区分されるものはたくさんあります。
生命保険契約に基づく個人年金
割引債等の償還差益
作家業や、公園を本業としていない人が受け取る原稿料、印税、講演料
個人間で貸し付けた貸付金利子
その他いずれの所得にも該当しないもの
読んで字のごとく他の所得の中に入らないものが雑所得という事になります。
雑所得課税額の計算方法
公的年金の場合
公的年金-公的年金等控除額=雑所得課税額
公的年金以外の場合
公的年金等以外の収入金額-必要経費
公的年金等控除額は以下の通り
※対象者が65歳以上と65歳未満によって控除額パーセンテージが違います。
65歳以上の人の場合
1年間の公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
330万以下 120万円
330万円~440万円 収入金額×25%+37.5万円
410万円から770万円 収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 収入金額×5%+155.5万円
65歳未満の人の場合
1年間の公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
130万円以下 収入金額×25+37.5万円
130万円~410万円 収入金額×15%+78.5万円
410万円から770万円 収入金額×15%+78.5万円
770万円以上 収入金額×5%+155.5万円
確定申告の必要がなく、源泉分離課税で課税関係が終了するもの
割引債の償還差益
抵当証券の利息
金貯蓄口座の利息
定期積金の給付補填金等
利子所得と思いやすい例
友人や会社に対する貸付金の利子は雑所得になります。
割引債の償還差益も雑所得です。