一時所得とは
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得です。
※労働や、役職手当てによる給与は一時所得に入りません。
※資産の譲渡の対価も一時所得には入りません。
例えば保険の満期返戻金が一時所得の代表例です。満期の保険金は一時的で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得です。他にも懸賞の賞金品、法人からの贈与といったものも一時所得になります。
一時所得の課税対象額計算方法
課税される金額=収入金額-その収入を得るために支出した額-特別控除額(最高50万円)×1/2
一時所得の収入金額
生命保険契約の満期保険金、その他一時金、満期返戻金は一時所得の金額として考えられます。その他にも、売買契約の解除により契約当事者が得る手付金、立ち退き料、新株予約権、懸賞賞金、福引の当選金、競馬、競輪の払戻金、法人からの贈与により所得する金品等、遺失物所得者または埋蔵金発見者が受け取る報労金、住民税、固定資産税の前納の報奨金、以上は一時所得として考えられます。
一時所得として勘違いしやすいものは、
借地人が受け取る立ち退き料…これは譲渡所得になります。
個人からの贈与により所得する金品…贈与税の範疇です。
心身にあたえられた損害に起因した損害保険契約の保険金、突発的な事故により資産にダメージがあった際に支払われる損害保険契約の保険金、生命保険契約の給付金、見舞金、損害賠償金、これらは全て非課税になります。
上記に関しては一時的に発生しているが、もらう理由があるので一時所得とはならない、という事ですね。
葬祭料、香典、災害の見舞金で相当の金額と考えられるものも非課税です。
あと、変わったところでは宝くじの当選金も非課税になります。
もう一度、一時所得の課税対象額計算方法を見てみましょう。
課税される金額=収入金額-その収入を得るために支出した額-特別控除額(最高50万円)×1/2
そのうち、その収入を得るために支出した額を求めるにはどうすればいいのでしょうか?
例えば損害保険の満期返戻金はその払い込み保険料がその収入を得るために支出した金額という事になります。養老保険の満期保険金も同じく、その払い込み保険料がなければその収入を得る事はできませんでしたので、当然”その収入を得るために支出した金額”という事になります。
課税方法
一時所得は原則として総合課税ですが、一時所得となる満期から5年以内の一時払養老保険などについては給与と同じように源泉徴収され、税金を差し引かれた残額が支払われることになります。このように源泉分離課税されたものについては既に税金を納めている事になるわけですから、この分については課税関係は終了しています。ですので、この分を確定申告する必要はありません。
一時所得の中で、総合課税として確定申告しなくてはならないものは懸賞の賞金品、法人からの贈与といったものがあります。対して一時所得の中で、源泉分離課税で終わるものは期間5年以内の一定の一時払い養老保険の差益、懸賞金付き預貯金の懸賞金といった場合は、支払われる前にすでに所得税15%、住民税5%が引かれているので、申告不要という事になります。
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