« 退職所得 | 家計と暮らしの金融 | 一時所得 »

山林所得&譲渡所得

山林所得

保有期間5年を超える山林からの所得を山林所得といいます。保有期間が5年を超えない部分に関しては事業所得、または雑所得という事になります。



山林所得の計算方法は

収入金額-必要経費-特別控除額50万円

となります。



山林所得の必要経費として認められるのは植林費、育成費、伐採費、運搬費といった山林からの所得を生む為に必要と考えられる経費です。50万円までの特別控除額が決められているので、必然的に50万円以下の山林所得は無税という事になります。また山林所得は毎年定期的に収入が入ってくるケースが少ない事もあり(木は1年では育たず、収入のない年が続くことが多いからです。)、分離課税が適用されます。

譲渡所得

資産の譲渡を受けたものは譲渡所得に分類されます。

譲渡資産の種類、所有期間により税負担が違います。



譲渡資産といっても生活の用に供する家具、じゅう器、衣服などの生活に必要な動産や、絵画、骨董品、宝石などで時価が30万円以下のものの譲渡、公社債といったものの場合には非課税になります。



譲渡資産が土地の場合5年以下の場合は短期の分離課税、5年超の場合は長期の分離課税という事になります。5年以上所有していた長期の方が税金が安くなる事になり、土地の譲渡を考える場合は所有期間に注意が必要です。



土地以外の資産の場合、例えばゴルフ会員権、営業用車両、時価30万円以上の絵画、骨董品、宝石といったものの場合、他の所得と合算して考える総合課税という事になります。



総合課税にも5年超と5年以下で長期、短期という風に分かれます。5年間の判定は分離課税の場合には譲渡年の1月1日において所有期間が5年ということでしたが、総合課税の場合年の途中でも所有していた期間が5年を超える場合には長期という事になります。

少し難かしかったと思います。山林所得とは関わりのない方が多いと思いますが、一部そういう仕事をしてみたいという趣向をお持ちの方もいらっしゃると思います。山林所得の場合には何年もかけて取り組む為の税制になっているという事をおわかりいただければと思います。



対して、譲渡所得に関しては所有期間によって税金が変わってくる事、非課税となるものがあること、また現実的には譲渡所得に関しては大変計算が難かしくなってきますので、税理士等に相談になられる事が必要な場合が多いです。

ひとつ前の投稿は「退職所得」です。

次の投稿は「一時所得」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。