退職所得とは退職によりもらう事になる退職手当、一時恩給等、退職に関係してもらう所得の事です。
長い間勤めてやっともらえる退職金はその後の人生を支える、大切な大切なお金です。ここでは退職金にかかってくる税金のお話から、退職金に対する考え方についてお話させていただこうと思います。
死亡退職金について
死後三年以内に支給されたものは、相続税に課税されることになるので退職金としての所得課税はありません。死後三年を超えて支給されたものは死亡退職金を受け取った者の一時所得として所得税が課税されます。
退職所得の計算方法
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得の収入金額にあたるのは、退職により勤務先から受ける退職一時金、小規模企業共済(=退職金制度がない会社の為の退職金共済制度の事)の一時払い共済金、適格退職年金契約の退職一時金、特別退職金、中途退職金です。
退職所得控除額は勤続年数により決まります。
20年以下の場合は40万円×勤続年数(最低保証80万円)
20年超70万円×(勤続年数-20年)+800万円
まとめますと、20年までは1年間につき退職所得控除が40万円づつ付き、20年を超えると1年間につき70万円づつ退職所得控除が付くことになるという事です。
これは20年以上の長い時間を勤めてこられた方への”お疲れ様”という気持ちが入った税制といえます。
以上の退職所得の計算は独立して計算される分離課税という事になり、他の収入の計算とは別に計算されます。
また自分で税金を計算するような機会がなく、確定申告をした事がないサラリーマンの人向けに簡単に税金の申告を済ませられる制度も用意されています。
サラリーマンの場合、”退職所得の需給に関する申告書”を提出すれば、支払いを受ける際に源泉徴収されて課税関係は終了という事になりますので、税金関係で特別な事をする事はありません。その点はご安心いただければと思います。
退職所得は上記しましたように勤続年数に応じて控除額がかなり引かれること、さらに課税されるのは1/2になってからの金額であること、特別に他の収入とは切り離して計算されることが決まっており、かなり優遇されています。退職所得は長く勤められた人には一生に一度しかないものですので、他の所得に比べ、税負担が軽くなるように優遇されているのです。
退職金に対してはどのように考えればいいでしょうか?
定年まで勤めあげ、退職金をもらったのはいいけれども、今後の生活にかかるお金への不安感から、さらに増やそうと考えリスクの高い投資に走って破綻してしまう方の話もありますし、投資への無知からIPO株の電話勧誘といった悪徳詐欺にひっかかってしまい大金を失ってしまったという話もあります。
年金と同じく、退職金は自身と自身の家族の老後を守る大事なお金です。例えば他の世帯と比べて少ないと思ったとしても、それをリスクの高い投資にまわすのはもっての他です。
現在は退職してからも働こうと思えば働く事が可能です。例えば新聞を見ても、施設の設備保守の仕事(施設内の電球を替えたり、目視によるメーター点検のような簡単な仕事です。)や、警備の仕事など、日常生活に支障がなければすぐにでもつけるような仕事もあります。
また、政府による再雇用支援制度や、シルバー人材向けの仕事もあります。
退職金だけを老後資金として考えるのではなく不足分は自ら働く事でおぎなっていくという堅実な考え方が大切だと思います。