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事業所得VS給与所得

事業とは何か…かなり広範囲です。製造業、サービス業卸小売業から、農業、林業、漁業、医師、弁護士、税理士、作家、イラストレーターといった仕事も事業の範囲に入ります。

事業所得はどうやって計算するのか?

事業収入-必要経費

事業所得というのは”儲け”、”純利益”と同じ考えになります。



必要経費って何?

事業所得にかかわる収入を得るためにかかった経費の事です。

例えば、果物屋さんならりんごを仕入れる為に農家に支払ったお金から、りんごを輸送してくる為に使った送料も経費に入ります。



事業所得の経費とならないもの

個人事業主の家事関連費、個人事業主本人分の国民健康保険料、所得税、住民税、青色申告専従者以外の配偶者、生計を一にする親族に支払う給与、これらは事業所得の経費となりません。

間違いやすいもの

事業用固定資産の譲渡…譲渡所得

事業的規模である不動産の貸付…不動産所得

事業の一環として始めた不動産の貸付…不動産所得

事業用資金の預金利子…利子所得



給与所得

給与所得とは、会社員、パートタイマーが支払いを受ける給与、賃金、棒給、賞与といった、会社からうける所得の事です。金銭以外の現物、経済的利益も給与所得となります。必要以上に豪華な社員旅行、無利子での貸付、商品券の支給も給与所得として考えられます。

非課税となるもの

1ヶ月あたり10万円以下の通勤手当(新幹線通勤とかですね)、出張旅費、いていの残業食事代等、永年勤続者に支給する一定の記念品等、住宅所得のための一定の利子補給、これらは非課税となります。

給与所得金額の計算

給与収入-給与所得控除額

自営業者には経費が認められるのに、勤労者には経費が認められないのはおかしいという事で存在するのが、サラリーマンの経費である給与所得控除です。

給与所得控除額の内訳は以下の通りになっています。



給与所得控除額        給与所得控除額

162.5万円以下        65万円

162.5万円~180万円   収入金額×40%

180万円~360万円     収入金額×30%+18万円

360万円~660万円     収入金額×20%+54万円

660万円~1000万円    収入金額×10%+120万円

1000万円超          収入金額×5%+170万円



2箇所以上から給与収入がある人はその合計を給与収入として考えます。



特定支出控除の特例

特定支出の合計が給与所得控除を超える場合、特定支出額を給与収入から控除する事ができます。ただし、これを認めてもらうには確定申告をする必要があります。

特定支出額にあたるものとは?

通常必要と認められる通勤費

通常必要と認められる転居費

職務と関係のある研修費

職務と関係のある資格所得費

帰宅旅費で特定のもの



以上が最も受けられている人が多い、事業所得、給与所得の適用範囲と例外です。上記だけを見ると事業所得も給与所得も同じくらいの税負担なのかとも思えますが、実際には事業所得の必要経費に認められるものは給与所得者の給与所得控除額よりも多いので、税金面では給与所得<事業所得、という風に有利になってくるケースが非常に多いです。



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