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税金を知ろう 利子所得と配当所得

利子所得とは何ですか?

それなりの貯金がないと、利子所得の金額自体は期待できませんが、所得の1種としてはかなりメジャーな部類に入ると思います。
貯金利子所得とは銀行預貯金の利子、公社債の利子、貸付信託、金銭信託の収益分配金、公社債投信、中期国債ファンド等の公社債投資信託の収益分配金の事です。

利子所得は源泉分離課税の対象になっています。源泉分離課税というのは、元から税金が引かれているという事です。
つまり自動的に預貯金等の利子について20%の税金が差し引かれて支払われます。

支払われた時点で税金がひかれた事になっています。源泉分離課税のおかげで利子については何も申告手続きをせずに納税した事になります。

利子所得と思ってしまいがちな、間違いやすい事例としては以下のようなものがあります。

友人やその会社に対する貸付金の利子は利子の所得になりますが、実は雑所得になります。

”割引金融債”の償還差益は18%の源泉分離課税の雑所得になります。(割引金融債ははじめに利子分を差し引いてから購入するので、こうなります。)



配当所得とは何ですか?

配当所得とは以下のようなものを指します。

株式を持ってる事により、得られる株式会社の利益の配当(ミニ株とかではダメで、単元株分持ってないとだめです。)

あとは株式会社等の剰余金の分配(出資に関係するもの)、これはかなり投資対象が儲かってかつ、それを再投資ではなく投資家に分配してくれる場合に受けれるものになります。

公社債投資信託以外の証券投資信託の分配、これも配当所得に分類されます。この中では株式投資の次に身近なものではないでしょうか。

基金利息も配当所得になります。



配当所得の計算方法は、

収入金額-元本を所得する為の負債利子

となります。

上場株式の配当については、政策により平成16年~平成20年3月31日までは所得税7%、住民税3%の特別徴収とされてきましたが、平成20年4月1日からは所得税15%、住民税5%の特別徴収となります。上場株式の配当は基本的に申告不要です。



一時期(2002年頃)日経平均株価は下げまくり、日経平均8,000円なんてころがありました。そのときにみんなもっと株式投資して日本を活性化させて下さい!という政府の思惑で配当所得の減税がついていたのですが、来年度からは元の20%が取られる事になります。



ただし、平成20年3月31日までの間でも上場株式のうち、5%以上の大口株主の配当と非上場株式の配当については原則総合課税で、所得税20%が源泉徴収されます。

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